1973-04-12 第71回国会 衆議院 議院運営委員会 第24号
この制度は昭和三十三年四月二十二日に成立したのですが、四月九日の提案理由では、「本制度は、年金の全部を国庫の負担とする建前をとらないで、醵出制によって、議員の受ける退職年金は議員が納付する掛金をもってまかない得るようにいたしたのであります。」
この制度は昭和三十三年四月二十二日に成立したのですが、四月九日の提案理由では、「本制度は、年金の全部を国庫の負担とする建前をとらないで、醵出制によって、議員の受ける退職年金は議員が納付する掛金をもってまかない得るようにいたしたのであります。」
本法案は、醵出制の年金を基本として無醵出制の年金は経過的補完的なものとし、老齢、障害及び母子の三年金を創設するとともに、これらの年金を実施するために必要な規定を包含するものでありますが、明年度におきましては、とりあえず経過的な措置として無醵出の三年金を本年十一月から明年二月までの分について支給することとし、醵出制年金の実施は、昭和三十六年四月から保険料を徴収する予定であります。
最後に、国民年金制度についてのお尋ねだったと思いますが、御承知のように、国民年金制度のうちの無醵出制年金すなわち援護年金は、昭和三十四年十一月分から四カ月分を翌年の昭和三十五年三月に支給が開始されるのでありますが、醵出年金は、昭和三十五年十月一日から被保険者の届出の受付を開始いたしまして、翌三十六年四月一日から保険料の徴収を開始する所存でございます。
国民年金も今年から無醵出制で一応出発することも御承知の通りであります。この二つの制度を今後完備していくことが必要である。もちろん内容が完全であるとは私は思いません。しかしこれについては、日本の財政やその他のもの等を見きわめつつ今後努力していかなければならぬ問題であると思います。
さらに基本的な考え方といたしましては、醵出制を基本といたしまして、補充的に無醵出制をあわせ用いるという立場をとつているわけでございまして、明年度はとりあえず無醵出制の援護年金を実施する考えでございます。でございまするから、結局国がまるまる見るわけでございますので、多少の制限も考えているようなわけでございます。
政府は、醵出制を基本とする包括的な国民年金法の制定により、老齢、障害、母子等の年金を創設することとし、とりあえず、明年度においては、無醵出制の年金を発足させることといたしました。また、国民健康保険は、順調に普及を見ているところでありますが、さきに旅立した新法律の実施によって、医療保険未加入者約千六百万人の早期加入を期し、かつ、その内容の充実をはかりたい考えであります。
要するところ、醵出金でもって将来うまくふくらましてやってみよう、こういう趣旨が醵出制でありますから、これはいろいろの危険なり、また、そんなに筋書き通りいくかいかぬかという問題がありますが、これは他日に譲ることにいたしましょう。
国民年金制度につきましては、これを無醵出制で実施すべきであるという意見も少くはありませんが、これはその財源が全額国庫負担でありますために、膨大な財政支出を必要として、なかなか実現が困難でありまするし、従って、しいて実行しようとすれば低い給付でがまんせねばならぬようなことに相なるのでありまして、これがこの案におきまして無醵出制をとらなかった大きな理由であります。
多少御説明のときにお触れになりまして、無醵出制についての御所見をお漏らしになりましたが、醵出制がいいか無醵出制がいいかということは、年金制度における言うまでもなく有名な一大論争点なんです。これはほんとうに考えてどっちがいいかということは、私はにわかに即断を許さぬと思う。そこで、今日、皆、醵出制を審議会の五人も、あなたの方も皆おとりになる。わが党の案も一応そうなっております。
そういうことで、社会党の案などをよく十分にお読みになって、一部の委員の方が、これは政府ではありませんが、与党の委員が、社会党は制度として醵出制であるのを、社会党のは無醵出制をとっているから雲をつかむような話で、そういうことを言っているけれども、それでは工合が悪いのだというような理解の全然ない、完全なる誤解に基く妙な宣伝をしておられる。
社会党の案を十分に御研究になっておられればわかるわけでございますが、醵出制をとっておって、そうして保険——税でとるのでありますけれども、制度的には保険料であるそのもの、そのものが積み立て金方式でやるわけです。ところが国庫負担分については、基本年金の相当の部分について、これは賦課方式をとったらいいじゃないかということを申し上げておる。厚生大臣、わかりますか。
そこで政府では、十分学識経験者、その他皆様方御関係の方々にお集まりを願いまして、そういう意見を十分に戦わせて、一つの結論を得ていただきたいと思いまして、社会保障制度審議会の方に答申を求めたわけでございますが、これはいろいろな御意見があると思いますけれども、私どもは、社会保障制度審議会の答申せられました、要するに当面経過的に無醵出の——本格的な将来の制度としては醵出制を基本にした積み立て金方式を考えていくということは
この制度の中心になる醵出制の老齢年金は、審議会の答申では、醵出額月平均七十五円、給付は年四万二千円となっているのに対し、厚生省案は、醵出は月百円、百五十円と二倍近くなっているにもかかわらず、給付は年四万二千円と変りがないのでございます。
で、将来の問題につきましても、醵出制を原則とするという建前にいたしておりますけれども、その場合にも醵出金に対しまして相当大幅な割合の国庫負担を行うことにいたしておりまするし、また保険料の負担能力のない者につきましては、無醵出制をずっと併用をいたしまして、社会保障としての性格を強くするように、今後も案の成立過程において十分配慮いたす所存でございます。
○国務大臣(佐藤榮作君) 国民年金につきましては、醵出制を原則といたしまして、経過的に、無醵出制年金を実施する考えでありますことは、すでに御承知の通りでございます。無醵出制の場合は一般財源によってまかなうのでありますが、醵出制の場合は、社会保障制度審議会の答申にもありますように、保険料で主たる財源をまかなっていくことが適切であろうかと考えております。
そういう問題を、無醵出制の年金と醵出制の年金と、やはり二つに分けて考えていくべきじゃないかと思います。 今、取引税というか、そういうものも新税という議論が出ている。これはそういう議論があることを、政府部内とは申しませんが、党の一部においてそういう議論があるということは私も承知いたしております。
ただ、醵出制の年金制度というものになりましては、醵出ということ自身がすでに別個の問題でありますから、そういう意味で財源の確保についての考慮が払われる。これは国民としても御理解がいただけておるのではないかと私は理解しております。と申しますのは、公約と申しますか、選挙の際に、特にそういう点を醵出の年金制度と無醵出年金制度と二つに分けて説明いたしておるはずであります。
年金制度は醵出制と無醵出制と二つを考えていることは御承知の通りでございますが、この醵出制の制度を採用の場合にどういう方法がいいのかというのが、今研究の題目のようです。まだその結論が出ておるわけではございません。 で、私どもといたしましては、減税案を取り上げておる際でございますので、こういう問題と、今お尋ねになりましたように、混淆するような考え方は厳に戒めたい、こういうように実は考えております。
年金制度の性質といたしまして、現在論議されておりますることは、醵出制の年金をもとにして、これに無醵出の年金を組み合せていくということが一般に論議されているところでございますが、もしも醵出制の年金が国民年金の一応中心に置かれるということになるといたしますならば、この醵出制の年金のうちのまた中心に置かるべき老齢年金というものがどういう姿になるか、これと、たとえば身体障害者のための障害年金とかあるいは母子
○八木(一男)委員 今政務次官の言われました社会党の案が無醵出制をおもにしておる——おもにしてというよりも無醵出制をとっているようにおっしゃいましたけれども、これは社会党の案を全部お読みになりますと、無醵出制の部分もあれば醵出制の部分もある。
○池田説明員 社会党の先般お出しになりました御案を拝見いたしますと、無醵出制によりまする建前をとっていらっしゃいますようでありまして、この点、私ども先ほど申し上げました有醵出制と無醵出制とからみ合せております点と大きな違いがあるようです。
○八木(一男)委員 今醵出制と無醵出制という問題をおっしゃいましたけれども、その問題は両方とも検討を要する問題でございます。しかし今までにこういう年金制度が、一部の部分的に発達しました部分を除いてはない。それで今までは、そのないという状況に従いまして、昔からの年寄りは自分の老後のために貯蓄その他のことをして準備をしておったわけです。
ただ何分にも国民年金の問題は、日本で初めて本式にやるわけでございまするし、醵出制の立て方の問題、無醵出制の立て方の問題、それから醵出された方々も途中から、つまり二十歳からでなしに、もうすでに相当の年になって醵出を始めた方の待遇の問題、その他いろいろな立て方がありますし、それについてやはり財源計算等も違って参りますので、怠慢ということでなしに、厚生省の中でも一生懸命やっておる次第でございます。
無醵出制における場合の三種の年金について同時発足か、あるいは前後されますのか、そういうことを承わりたい。 それから、八月中に成案を得られるということであるならば、おそらく私は、臨時国会に何らか具体的なものをお示しになるのではないかと思うのでありますが、そういう御見当で作業をお進めになっておられるのであるかどうであるか。
国民年金は、まず無醵出老令年金一万二千円という、全く老令年金の名に値しない内容のごとくでありまするが、しからば無醵出の母子年金、障害年金はどう計画されておるのか、さらに、醵出制の年金をどう考えておられるのか、その全貌を、大綱なりともこの際お示し願いたいのであります。
すなわち、本制度は、年金の全部を国庫の負担とする建前をとらないで、醵出制によって、議員の受ける退職年金は議員が納付する掛金をもってまかない得るようにいたしたのであります。(拍手) まず、退職金は年金のみといたしまして、一時金は支給しないことといたし、その種類は普通退職年金、公務傷病年金及び遺族扶助年金の三種類といたしております。
要するにただいま申し上げました醵出制のほかに、無醵出制もしくは無醵出という形をとりませんでも、これは年金の方では整理資源という言葉で現わしておりますけれども、醵出料を完全に積み立てなくとも醵出が受けられるというような意味での、無醵出に近い、何らかの補充的な道は考えていこう、これが第二の大きな問題点でございます。
○小山説明員 ただいま先生がおあげになりました数字をもう一回申し上げますと、醵出制、つまり保険料を納めまして年金をもらうという場合は仰せの通り三千五百円でございます。それから金を納めないでもらう場合、つまり無慮出の場合の案は、現在審議会で論議されておりますものは千円でございます。
○政府委員(渡部伍良君) 国民年金制度が問題となっている重要な点は、一点は醵出制にするか無醵出制にするかということ、それから納付の内容をどういうふうにするかということ、それから既存の各厚生年金制度との調整をどうするかという、こういう三点に要約されるのじゃないかと思います。
醵出制だけで国民年金は考えられないということは一致した意見じゃなかろうかというふうに考えますので、私はもう一つ、おあげになりませんが、近代社会の構造がよほど戦後変って参りました。